看護師等の人材確保の促進に関する法律
(平成四年六月二十六日法律第八十六号)
最終改正:平成一九年四月二三日法律第三〇号
(最終改正までの未施行法令)
平成十八年六月二日法律第五十号 (未施行)
第1章 総 則 (第1条~第2条)
第2章 看護師等の人材確保の促進 (第3条~第13条)
第3章 ナースセンター (第14条~第22条)
第4章 雑 則 (第23条~第25条)
附 則
第1章 総 則
(目的)
第一条 この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び保健医療を取り巻く環境の変化等に伴い、看護師等の確保の重要性が著しく増大していることにかんがみ、看護師等の確保を促進するための措置に関する基本指針を定めるとともに、看護師等の養成、処遇の改善、資質の向上、就業の促進等を、看護に対する国民の関心と理解を深めることに配慮しつつ図るための措置を講ずることにより、病院等、看護を受ける者の居宅等看護が提供される場所に、高度な専門知識と技能を有する看護師等を確保し、もって国民の保健医療の向上に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「看護師等」とは、保健師、助産師、看護師及び准看護師をいう。
2 この法律において「病院等」とは、病院(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項 に規定する病院をいう。以下同じ。)、診療所(同条第二項 に規定する診療所をいう。次項において同じ。)、助産所(同法第二条第一項 に規定する助産所をいう。次項において同じ。)、介護老人保健施設(介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第八条第二十五項 に規定する介護老人保健施設をいう。次項において同じ。)及び指定訪問看護事業(同法第四十一条第一項 本文の指定に係る同法第八条第一項 に規定する居宅サービス事業(同条第四項 に規定する訪問看護を行う事業に限る。)及び同法第五十三条第一項 本文の指定に係る同法第八条の二第一項 に規定する介護予防サービス事業(同条第四項 に規定する介護予防訪問看護を行う事業に限る。)をいう。次項において同じ。)を行う事業所をいう。
3 この法律において「病院等の開設者等」とは、病院、診療所、助産所及び介護老人保健施設の開設者並びに指定訪問看護事業を行う者をいう。
第2章 看護師等の人材確保の促進
(基本指針)
第三条 厚生労働大臣及び文部科学大臣(文部科学大臣にあっては、次項第二号に掲げる事項に限る。)は、看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2 基本指針に定める事項は、次のとおりとする。
一 看護師等の就業の動向に関する事項
二 看護師等の養成に関する事項
三 病院等に勤務する看護師等の処遇の改善(国家公務員及び地方公務員である看護師等に係るものを除く。次条第一項及び第五条第一項において同じ。)に関する事項
四 看護師等の資質の向上に関する事項
五 看護師等の就業の促進に関する事項
六 その他看護師等の確保の促進に関する重要事項
3 基本指針は、看護が国民の保健医療に関し重要な役割を果たしていることにかんがみ、病院等、看護を受ける者の居宅等看護が提供される場所に、高度な専門知識と技能を有する看護師等を確保し、あわせて当該看護師等が適切な処遇の下で、自信と誇りを持って心の通う看護を提供することができるように、看護業務の専門性に配慮した適切な看護業務の在り方を考慮しつつ、高度化し、かつ、多様化する国民の保健医療サービスへの需要に対応した均衡ある看護師等の確保対策を適切に講ずることを基本理念として定めるものとする。
4 厚生労働大臣及び文部科学大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣及び文部科学大臣にあっては第二項各号に掲げる事項につき医道審議会の意見を、厚生労働大臣にあっては同項第三号に掲げる事項のうち病院等に勤務する看護師等の雇用管理に関する事項並びに同項第五号及び第六号に掲げる事項につき労働政策審議会の意見をそれぞれ聴き、及び都道府県の意見を求めるほか、総務大臣に協議しなければならない。
5 厚生労働大臣及び文部科学大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第四条 国は、看護師等の養成、資質の向上及び就業の促進並びに病院等に勤務する看護師等の処遇の改善その他看護師等の確保を促進するために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
2 国は、看護師等の処遇の改善に努める病院等の健全な経営が確保されるよう必要な配慮をしなければならない。
3 国は、広報活動、啓発活動等を通じて、看護の重要性に対する国民の関心と理解を深め、看護業務に対する社会的評価の向上を図るとともに、看護に親しむ活動(傷病者等に対しその日常生活において必要な援助を行うこと等を通じて、看護に親しむ活動をいう。以下同じ。)への国民の参加を促進することに努めなければならない。
4 地方公共団体は、看護に対する住民の関心と理解を深めるとともに、看護師等の確保を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(病院等の開設者等の責務)
第五条 病院等の開設者等は、病院等に勤務する看護師等が適切な処遇の下で、その専門知識と技能を向上させ、かつ、これを看護業務に十分に発揮できるよう、病院等に勤務する看護師等の処遇の改善その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
2 病院等の開設者等は、看護に親しむ活動への国民の参加を促進するために必要な協力を行うよう努めなければならない。
(看護師等の責務)
第六条 看護師等は、保健医療の重要な担い手としての自覚の下に、高度化し、かつ、多様化する国民の保健医療サービスへの需要に対応し、自ら進んでその能力の開発及び向上を図るとともに、自信と誇りを持ってこれを看護業務に発揮するよう努めなければならない。
(国民の責務)
第七条 国民は、看護の重要性に対する関心と理解を深め、看護に従事する者への感謝の念を持つよう心がけるとともに、看護に親しむ活動に参加するよう努めなければならない。
(指導及び助言)
第八条 国及び都道府県は、看護師等の確保を図るため必要があると認めるときは、病院等の開設者等に対し、基本指針に定める事項について必要な指導及び助言を行うものとする。
第九条 削除
(公共職業安定所の職業紹介等)
第十条 公共職業安定所は、就業を希望する看護師等の速やかな就職を促進するため、雇用情報の提供、職業指導及び就職のあっせんを行う等必要な措置を講ずるものとする。
(看護師等就業協力員)
第十一条 都道府県は、社会的信望があり、かつ、看護師等の業務について識見を有する者のうちから、看護師等就業協力員を委嘱することができる。
2 看護師等就業協力員は、都道府県の看護師等の就業の促進その他看護師等の確保に関する施策及び看護に対する住民の関心と理解の増進に関する施策への協力その他の活動を行う。
(看護師等確保推進者の設置等)
第十二条 次の各号のいずれかに該当する病院の開設者は、当該病院に看護師等確保推進者を置かなければならない。
一 その有する看護師等の員数が、医療法第二十一条第一項第一号 の規定に基づく厚生労働省令の規定によって定められた員数を著しく下回る病院として厚生労働省令で定めるもの
二 その他看護師等の確保が著しく困難な状況にあると認められる病院として厚生労働省令で定めるもの
2 看護師等確保推進者は、病院の管理者を補佐し、看護師等の配置及び業務の改善に関する計画の策定その他看護師等の確保に関する事項を処理しなければならない。
3 医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師その他看護師等の確保に関し必要な知識経験を有する者として政令で定めるものでなければ、看護師等確保推進者となることができない。
4 第一項に規定する病院の開設者は、看護師等確保推進者を置いたときは、その日から三十日以内に、当該病院の所在地を管轄する都道府県知事に、その看護師等確保推進者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。看護師等確保推進者を変更したときも、同様とする。
5 都道府県知事は、看護師等確保推進者が第二項に規定する職務を怠った場合であって、当該看護師等確保推進者に引き続きその職務を行わせることが適切でないと認めるときは、第一項に規定する病院の開設者に対し、期限を定めて、その変更を命ずることができる。
(国の開設する病院についての特例)
第十三条 国の開設する病院については、政令で、この章の規定の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。
第3章 ナースセンター
第1節 都道府県ナースセンター
(指定等)
第十四条 都道府県知事は、看護師等の就業の促進その他の看護師等の確保を図るための活動を行うことにより保健医療の向上に資することを目的として設立された民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県ごとに一個に限り、都道府県ナースセンター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。
2 都道府県知事は、前項の申請をした者が職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)第三十三条第一項 の許可を受けて看護師等につき無料の職業紹介事業を行う者でないときは、前項の規定による指定をしてはならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による指定をしたときは、当該都道府県センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
4 都道府県センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(業務)
第十五条 都道府県センターは、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
一 病院等における看護師等の確保の動向及び就業を希望する看護師等の状況に関する調査を行うこと。
二 訪問看護(傷病者等に対し、その者の居宅において看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。)その他の看護についての知識及び技能に関し、看護師等に対して研修を行うこと。
三 前号に掲げるもののほか、看護師等に対し、看護についての知識及び技能に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
四 第十二条第一項に規定する病院その他の病院等の開設者、管理者、看護師等確保推進者等に対し、看護師等の確保に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
五 看護師等について、無料の職業紹介事業を行うこと。
六 看護に関する啓発活動を行うこと。
七 前各号に掲げるもののほか、看護師等の確保を図るために必要な業務を行うこと。
(公共職業安定所との連携)
第十六条 都道府県センターは、公共職業安定所との密接な連携の下に前条第五号に掲げる業務を行わなければならない。
(事業計画等)
第十七条 都道府県センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 都道府県センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
(監督命令)
第十八条 都道府県知事は、この節の規定を施行するために必要な限度において、都道府県センターに対し、監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第十九条 都道府県知事は、都道府県センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第十四条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消さなければならない。
一 第十五条第五号に掲げる業務に係る無料の職業紹介事業につき、職業安定法第三十三条第一項 の許可を取り消されたとき。
二 職業安定法第三十三条第三項 に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間について、同条第四項 において準用する同法第三十二条の六第二項 の規定による更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後、同法第三十三条第四項 において準用する同法第三十二条の六第二項 に規定する許可の有効期間の更新を受けていないとき。
2 都道府県知事は、都道府県センターが次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
一 第十五条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があったとき。
三 この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
3 都道府県知事は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第2節 中央ナースセンター
(指定)
第二十条 厚生労働大臣は、都道府県センターの業務に関する連絡及び援助を行うこと等により、都道府県センターの健全な発展を図るとともに、看護師等の確保を図り、もって保健医療の向上に資することを目的として設立された民法第三十四条 の法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、中央ナースセンター(以下「中央センター」という。)として指定することができる。
(業務)
第二十一条 中央センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 都道府県センターの業務に関する啓発活動を行うこと。
二 都道府県センターの業務について、連絡調整を図り、及び指導その他の援助を行うこと。
三 都道府県センターの業務に関する情報及び資料を収集し、並びにこれを都道府県センターその他の関係者に対し提供すること。
四 二以上の都道府県の区域における看護に関する啓発活動を行うこと。
五 前各号に掲げるもののほか、都道府県センターの健全な発展及び看護師等の確保を図るために必要な業務を行うこと。
(準用)
第二十二条 第十四条第三項から第五項まで、第十七条、第十八条並びに第十九条第二項及び第三項の規定は、中央センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第十四条第三項中「第一項」とあるのは「第二十条」と、第十八条中「この節」とあるのは「次節」と、第十九条第二項中「指定を」とあるのは「第二十条の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を」と、「第十五条各号」とあるのは「第二十一条各号」と、「この節」とあるのは「次節」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
第4章 雑 則
(経過措置)
第23条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改変に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(罰則)
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料に処する。
1.第12条第1項の規定に違反して看護師等確保推進者を置かなかった者
2.第12条第5項の規定による命令に違反した者《改正》平13法153
第25条 第12条第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(看護婦等の人材確保の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の看護婦等の人材確保の促進に関する法律(次項及び第三項において「旧看護婦等人材確保法」という。)第三条の規定により定められている同条第一項の基本指針は、前条の規定による改正後の看護師等の人材確保の促進に関する法律(次項において「新看護師等人材確保法」という。)第三条の規定により定められた同条第一項の基本指針とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧看護婦等人材確保法第十二条第一項の規定により置かれている看護婦等確保推進者は、新看護師等人材確保法第十二条第一項の規定により置かれた看護師等確保推進者とみなす。
3 この法律の施行前に発生した事項につき旧看護婦等人材確保法第十二条第四項の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一七年六月二九日法律第七七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条及び第十五条並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条及び第五十六条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第五十五条 この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十六条 附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
(調整規定)
2 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第 号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。
3 前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。
附 則 (平成一九年四月二三日法律第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百四十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第十七条第三号の規定が適用される場合における施行日から平成二十二年三月三十一日までの間にした行為に対する附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第三十一条第二号の罰則の適用については、同年四月一日以後も、なお従前の例による。
(検討)
第百四十二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第百四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。